財産管理・任意後見 SERVICE
SUPPORT
財産管理・任意後見サポート
加齢・認知症等の影響により、身体機能や判断能力が低下してしまうと、財産管理や大事な契約・手続き等を自ら行うことが難しくなります。
任意後見制度等を活用し、これらのことを本人に代わって行うサービスとして、「財産管理・任意後見サポート」を提供しています。財産管理委任契約や任意後見契約を結び、その内容に基づき、状況に応じて財産管理や生活・療養看護に関するサポートを行います。
01
財産管理
預金、有価証券、不動産、その他の財産管理、支払を行います。
02
任意後見
判断能力が不十分になる前に行います。
- 誰にどのような援助をしてもらうか決めておきます。手続きは、公証役場などで公証人の立ち会いのもと行います。
- 実際に判断能力が低下してから、家庭裁判所で任意後見人の仕事が始まります。
03
法定後見
判断能力が不十分になってから行います。
- 家庭裁判所に審判の申し立てをすると、本人の判断能力に応じた支援(後見、保佐、補助)が決定されます。あわせて、本人を援助する人(成年後見人、保佐人、補助人) を家庭裁判所が選びます。
- 申し立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長ができます。